サービスの流れ
STEP1
御見積書の作成
建物の状況や設備の内容をお伺いし、お見積書を作成致します。
届出書類や設計図書または現地確認をおこない、最適な製品、環境を
ご提案させていただきます。
STEP2
作業日程の調整
お客様と相談し作業日時を決定致します。
お伺いする人数や作業エリア、作業方法、作業時間など、
細やかなお打ち合わせをさせていただきます。
STEP3
作業の実施
御見積項目の作業を実施し、お客様に作業内容や不良箇所などのご説明を
させていただきます。
更に設備機器の操作方法や、作業中に気が付いた事柄などもお話し出来るよう
心がけています。
STEP4
点検結果報告書の作成と行政機関への提出
点検実施後は法律に定められた書式の点検結果報告書や検査結果報告書を
作成致します。
お客様からのご依頼があれば、管轄の行政機関への提出も代行致します。
STEP5
行政機関からの指導のご説明および書類の返却、
更に修繕の御見積書作成から改修工事まで
行政機関からの書類の返却がござましたら、内容をご説明させていただき、
副本の返却を致します。
点検結果に不良箇所がある場合、修繕の御見積書を作成後、改修工事を行い
設備機器を正常な状態に復旧致します。
点検の御見積りから不良箇所の修繕まで、一貫したサービスをご提供することが
可能です。
消防用設備等の
点検・報告
消防用設備点検
防火対象物点検
防災管理点検
消防法により点検実施と点検結果の報告が義務づけられています。
消防用設備点検
消火器やスプリンクラー設備・自動火災報知設備などの消防用設備が火災の際に、
正常に作動するかを定期的に点検し、消防署長へ報告する制度です。
対象設備 | 消火設備 警報設備 避難設備 消防用水 消火活動上必要な設備など |
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点検内容
- 機器点検(6ヶ月に1回)
- 設備の適正な配置や損傷の有無を
外観から確認し、機器の動作確認をおこないます。
- 設備の適正な配置や損傷の有無を
- 総合点検(1年に1回)
- 設備全般もしくは一部を作動させ、
総合的な機能の確認をします。
- 設備全般もしくは一部を作動させ、
特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回、消防署長に報告します。
防火対象物点検
建物の管理権限を有する者が火災予防のために、防火管理者の選任・消防訓練・消防用設備点検・防火戸や避難階段の
障害物除去等が適正に行われているかを点検し、消防署長へ報告する制度です。
対象設備 | 収容人員が30人以上の建物で特定用途部分(飲食店、遊技場、老人福祉施設など不特定多数の人が出入りする用途)が 地階または3階以上の階に存するもの。または、上記特定用途の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの |
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点検内容
- 防火管理者を選任し、消火・通報・避難訓練を
実施しているか - カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の
表示がされているか - 消防法令の基準に従った消防用設備等が
設置されているか - 防火扉の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
- 訓練マニュアルに基づき避難訓練が1年に1回以上
実施されているか
防災管理点検
建物の管理権限を有する者が地震(自然災害)に備え、防災管理者の選任・避難訓練・避難階段の障害物除去・オフィス家具の転倒・
落下防止措置などを適正に行っているかを点検し、消防署長へ報告する制度です。
対象設備 | 劇場等・風俗営業店舗・飲食店等・百貨店等/ホテル等/病院・社会福祉施設等/学校等/図書館・博物館等/公衆浴場等/車両の 停車場等/神社・寺院等/工場等/駐車場等/その他事業場/文化財など 上記建築物の防火対象物がある建物階数及び平米数により点検が必要とされる。 |
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点検内容
- 防災管理者選任の届出および防災管理に係る
消防計画作成の届出が提出されているか - 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
- オフィス内の什器等の転倒・落下・移動防止措置が
取られているか - 訓練マニュアルに基づき避難訓練が1年に1回以上
実施されているか - 非常食等が常備されているか
- 防災管理に係る消防計画に基づき、
防災管理業務・避難施設等の管理が適切にされているか
報告の流れ
建築設備等の
検査・調査・報告
建築設備定期検査
防火設備定期検査
特定建築物定期調査
建築基準法により定期検査と調査報告が義務づけられています。
建築設備定期検査
換気設備や給排水設備に係る事故を防ぐとともに、排煙設備・非常用の照明装置が、
地震・火災等の非常時に的確に機能するために実施する検査で、特定行政庁に年1回報告をする制度です。
対象設備 | 不特定多数の人が利用するマンション、劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビルなどの建築物。 |
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点検内容
- 換気設備
- 室内の空気を新鮮に保ち、
ガス器具の燃焼の為の酸素を供給する設備の点検
- 室内の空気を新鮮に保ち、
- 非常照明設備
- 火災や地震などで停電した場合に
避難を安全に行うための照明装置の点検
- 火災や地震などで停電した場合に
- 排煙設備
- 火災時に発生する有毒な煙や熱を輩出して
避難経路を確保するための設備の点検
- 火災時に発生する有毒な煙や熱を輩出して
- 給排水設備
- 飲料水などの水を供給するための
給水設備と使用した水を捨てる排水設備の点検
- 飲料水などの水を供給するための
防火設備定期検査
火災が発生した時に、防火設備(防火扉・連動機構・防火シャッター・耐火スクリーン・ドレンチャーなど)の
作動不良が起こらないように確認を行う検査で、特定行政庁に年1回報告をする制度です。
対象設備 | 防火設備が設置されている劇場、百貨店、ホテル、病院、老人福祉施設などの不特定多数の人々が利用する建築 |
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点検内容
- 防火設備の駆動部分
- 感知器と連動させた動作確認
- 危害防止装置の確認
- 防火扉の運動エネルギーの測定
特定建築物定期調査
国及び特定行政が定めた建築物(特定建築物)の安全を保つため、屋上・外壁、建築物の内部、敷地及び地盤などの
劣化状況の確認をするための調査で、特定行政庁に3年に1回報告をする制度です。
対象設備 | 劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人が利用する建物 |
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点検内容
- 敷地及び地盤の調査
- 屋上、屋根の調査
- 避難設備等の調査
- 建築物の外部、内部の調査
報告の流れ
消防用設備・建築設備等の改修工事
消防法や建築基準法では設備や建物の構造などの点検・検査・調査が義務付けられています。
それらの設備等は常にベストの状態を保つ必要があります。
その為、点検や検査によって不具合が発見された場合には、建築物の利用者の安全を確保するため、
速やかに法律の基準に基づいた正常な動作・状態に復旧すべく修繕を実施しなければなりません。
消防用設備の改修工事
消防法では、誘導灯や感知器の
交換・移設・増設、また消防ホースの交換、
ポンプの整備などの改修工事をおこないます。
建築設備の改修工事
建築基準法では、
防火扉・防火シャッターの閉鎖不良の是正や
非常用照明の交換などの改修工事を
おこないます。
廃消火器の回収
使用期限の切れた消火器はありませんか?
消火器にも使用期限があります
使用期限は、住宅用消火器と業務用消火器によって異なります。
住宅用消火器
使用期限 (期間)は、おおむね5年です。
*住宅用消火器は、薬剤の詰替えができない構造となっています。
業務用消火器
使用期限は、おおむね10年です。
「設計標準使用期限」と表示されています。
消火器はリサイクルされ生まれ変わっています
現在お持ちの消火器を廃棄する場合「既販品用消火器リサイクルシール」を指定引取場所あるいは特定窓口(消火器販売店等)で購入し消火器に貼り付け、指定引取場所や特定窓口へお持ちください。
(リサイクルシールが貼ってある場合は、購入の必要はありません。)また、ゴミの収集では消火器は引き取ってもらえません。
回収場所は指定されています
窓口は、 “特定窓口”と”指定引取場所”の2種類です。